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建築士の業務って? 建築士の業務は建築士法という法律で定められております。 それによると 1. 設計 2. 工事監理 3. 建築工事契約に関する事務 4. 建築工事の指導監督 5. 建築物に関する調査 6. 建築物に関する鑑定 7. 建築物の建築に関する法令または条例の規定に基づく手続きの代理となっています。 ですから設計と工事監理あるいはその他の業務を別々の建築士に依頼する事も可能です。 ただ、その仕事を業として(報酬を得る事)行う場合は建築士の免許を持っているだけでなく建築士事務所の登録 を受けていなければ出来ません。 それでは必ずしも建築士事務所の登録を受けていなければ設計が出来ないかというとそうでない場合もあります。 例えば建築士の免許を持っている者が自分の親の住宅を報酬を得ないで設計する場合です。 日本では通常設計と工事監理は同じ設計事務所が行っていますが個人的には設計と工事監理は別々でもよいと 思っています。 なぜなら・・・・ 設計と工事監理が同じ事務所だと設計図書が不備(未完)であっても工事監理の段階でその不備を補う事が出来 ることとなり設計図書が完成度の低いものとなりがちになってしまい見積りの際、○○工事一式など建築主にとっ て中身が不透明な見積書となる可能性が高いのです。 私は長年建設会社に勤めていましたので内部のことをよく知っていますが、設計施工一貫の建設業者の場合、設 計料は安くしますなどと言いますが安くした分その人件費を浮かせるため工事監理は現場に任せっぱなしで現場 に来たことは一度もないということは日常です。(いい家・悪い家参照) 工事監理が行われたとえ欠陥が見つかったとしてもそれは後の祭り。 是正させる事は難しくそれが欠陥住宅につながってしまうおそれがあります。 |